はじめに
税理士・会計士が節税について解説します。
飲食費は、法人の損金にできます。ただし、損金にできないものがあります。
法人の事業のために必要な飲食費であれば、法人の損金にすることができます。しかし、プライベートな飲食費は損金にすることはできません。
では、どのような場合に飲食費を損金にすることができるのでしょうか。
会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの
会議費は、社内で行われた会議や取引先との打ち合わせで発生した費用のことです。
交際費は、取引先や得意先など外部の事業関係者に対して、接待・慰安のために使う費用のことです。
取引先との会議
取引先との打ち合わせのために用意するお弁当やお茶、お菓子などは、会議費として損金にすることができます。また、レストランで行う打ち合わせにかかる飲食代なども、会議費として損金にすることができます。
取引先の接待
取引先を接待するために支出した飲食費などは交際費として損金とすることができます。ただし、交際費は税務上の上限が定められています。
1人あたり5000円以下の飲食費は、上限の枠に計上する必要がありません。金額を参加者の人数で割って、1人5000円以下になる飲食費については、会議費として損金にすることができます。
社員との新年会・忘年会
社員との新年会や忘年会などは、福利厚生費として損金にすることができます。ただし、もっぱら従業員の慰安のために行うものでなければなりません。したがって、全社員を対象とするものであることが前提となります。特定の部署の人たちだけで行う新年会などは福利厚生費ではなく給与となります。また、豪華すぎる場合なども、福利厚生費ではなく給与と認定される可能性があるので、常識的な範囲内で行う必要があります。
出張時の飲食
出張時の飲食も出張旅費規程に食費補助の定めをおくことにより、福利厚生費として損金とすることができます。
記録の保管
事業に関連する飲食費は損金にすることができますが、税務調査があったときに事業との関連性を立証できるよう、「誰が」「いつ」「誰と」「何人で」「何のために飲食をしたのか」という記録を領収書とともに保管しておきましょう。
飲食費の税務上の取り扱い
内容 | 勘定科目 | 税務上の取り扱い |
---|---|---|
取引先との会議 | 会議費 | 全額損金 |
取引先の接待(1人5000円以内の飲食) | 会議費、少額交際費 | 全額損金 |
取引先の接待(上記以外) | 交際費 | 限度額計算 |
取引先の接待(飲食以外) | 交際費 | 限度額計算 |
全社員参加の新年会・忘年会 | 福利厚生費 | 金額損金 |
社員の残業食 | 福利厚生費 | 金額損金 |
まとめ
法人の事業のために必要な飲食費は、法人の損金にできます。
会議費・交際費・福利厚生費として認められる経費の内容を理解して、適切に節税しましょう。