はじめに
税理士・会計士が節税について解説します。
個人事業主は、ある程度の規模になったら法人成りしましょう。
法人成りによる節税
法人成りとは、個人事業主が法人になることです。法人成りによる節税には、税率を引き下げること、給与所得控除を適用できることがあります。
税率を引き下げること
個人事業主は、すべての儲けに所得税が課されます。しかし、法人にすると、法人の留保には法人税が課され、役員報酬には所得税が課されます。所得税の税率は5%~45%であり、所得が増えるほど税率は高くなります。さらに住民税が10%程度かかります。法人税の税率は15%~23.20%です。したがって、法人成りをして所得を分散すれば、所得税の税率を引き下げることができます。また、儲けの一部に法人税が課されることにより、高所得者であれば、税率を引き下げることができます。
給与所得控除を適用できること
給与所得控除とは、給与等の収入金額に応じて一定額が控除される制度のことです。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。個人事業主は、売上から経費を差し引いた儲けについて所得税が課されます。しかし、法人成りして、この儲け分を給与として受け取ると、給与所得控除を差し引くことができます。
例えば、個人事業主で2000万円の課税所得が出た場合、所得税は約720万円となります。しかし、法人で、役員報酬1200万円、法人の留保800万円とした場合、所得税は約270万円、法人税は約180万円となり、合計の税額は約450万円となります。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
まとめ
個人事業主は一定の規模以上になったら法人成りすると節税できます。ぜひ、法人成りを検討しましょう。