経費による節税 旅費を経費にする

Travel cost

 

はじめに

税理士・会計士が節税について解説します。

旅費は、法人の損金にできます。ただし、損金にできないものがあります。

経費にできるもの、できないものの内容を理解して、適切に節税しましょう。

 

法人の事業に関連する旅費

法人の事業に関連する旅費は、損金とすることができます。例えば、役員や社員の福利厚生のための社員旅行や研修旅行、海外視察旅行などは、事業に関連する旅費として損金にすることができます。

ただし、役員だけで行う旅行やプライベートな旅行は損金にすることはできません。このような旅費を法人が負担した場合には給与となります。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、法人が負担した費用を参加した人の給与とするかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

従業員レクリエーション旅行

従業員に供与する経済的利益の額が少額であり、次の要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を損金に算入することができます。

・旅行の期間が4泊5日以内であること
・海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること
・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
・旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと

経済的利益が少額かどうかの判断は、一般的に、法人の負担額が社員1人あたりおおむね10万円程度と考えます。そのため、多額の旅費がかかる社員旅行の場合には、旅費の半額を社員負担などとする会社があります。

また、社員旅行に家族の参加を認めることもできます。しかし、家族は社員ではないので福利厚生費とすることはできません。家族の参加にかかる旅費は、その全額を参加者負担にする必要があります。家族の旅費を会社負担とする場合は給与とします。さらに、役員の場合には定期同額給与ではないため、全額が法人の損金となりません。

次のようなものについては、従業員レクリエーション旅行には該当しません。そのため、その費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

・役員だけで行う旅行
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行

研修旅行

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は損金とすることができます。
しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用を給与としなければなりません。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与とします。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
・同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
・旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
・観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

まとめ

法人の事業に関連する旅費は、損金とすることができます。

具体的に従業員レクリエーション旅行や研修旅行の例を解説しましたので、これを参考にして、事業に関連する旅費を損金にしてください。