経費による節税 ゴルフクラブやスポーツクラブの費用を経費にする

Friends Playing Golf

 

はじめに

税理士・会計士が節税について解説します。

ゴルフクラブやスポーツクラブの会費や利用料も法人の事業と関連があれば損金にできます。
法人の損金にするには、法人の事業との関連について理由づけを考える必要があります。

 

ゴルフ

取引先とのゴルフは、法人にとって重要な商談の場です。取引先との接待のためにゴルフの利用料を法人が負担した場合には、法人の事業との関連があるので、交際費として損金にすることが可能と考えられます。プライベートな利用の場合には、事業との関連が認められないので、法人が負担した利用料は個人に対する給与となります。役員の場合には、定期同額給与に該当しないため、全額が損金となりません。

スポーツクラブ

スポーツクラブの会費は、社員全員の健康増進を目的とする福利厚生制度であれば、福利厚生費として法人の損金とすることができます。福利厚生制度であることを明確にするために、規程を定めて、ルールや利用方法などを明確にする必要があります。福利厚生制度ですので、役員など一部の人に限定してはならず、社員全員を対象とする必要があります。一部の人に限定した場合には、個人に対する給与となります。役員の場合には、定期同額給与に該当しないため、全額が損金となりません。

 

まとめ

ゴルフクラブやスポーツクラブの会費や利用料を法人の損金にするには、法人の事業との関連について理由づけを考える必要があります。